ペット法務相談・動物取扱業の開設と運営のことなら 代書屋 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
HOME
|
取扱い業務
|
事務所ご案内
|
お問い合わせ
|
特定商取引法に基づく表記
|
特選リンク
|
サイトマップ
特定動物とは
HOME
>>
ペット法務と動物取扱業
>>
動物取扱業
>>
これだけポイント
>> 特定動物とは
特定動物とは
「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として 政令で定める動物を「特定動物」といいます。
特定動物を飼養及び保管するためには許可が必要です。
特定動物を飼養及び保管するためには、動物種類別、飼養保管施設別に、あらかじめ基準に適合した施設を設置 して許可申請を行う必要があります。
許可の有効期間は 5年です。
特定動物に対するマイクロチップ等による識別措置が義務付けられています。
事務所
宮本行政書士事務所
行政書士 宮本 隆志
お問い合わせ
E-mail:info@miyamoto-office.net
Tel:042-366-8123
183-0056 東京都府中市寿町1-6-2ことぶきマンション105
RSSで更新情報を配信
しています。
Copyright © 2005
宮本行政書士事務所
All Rights Reserved.