動物愛護管理法のポイントです。
動物愛護管理法のポイント
平成17年改正の「動物愛護管理法」が、平成18年6月より施行されました。
- 登録制
- 動物取扱責任者の選任義務
- 動物取扱業者の範囲の見直し
- 特定動物の飼養規制の全国一律化
- 罰則の強化 ( 虐待等につき 50 万円以下の罰金 )
1.基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定
- 環境大臣は、基本指針を定める。
- 都道府県は、環境大臣の基本指針に即して、推進計画を定める。
2.動物取扱業務の適正化
登録制の導入
- 現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、
登録の取消及び業務停止の命令措置を設ける。
- 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示を義務付ける。
「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
- 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任を義務付ける。
- 「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修会受講を義務付ける。
動物取扱業の範囲の見直し
- 「インターネットによる販売等の施設を持たない業」を追加。
- 「動物ふれあい施設」が含まれることを明確化。
生活環境の保全上の支障の防止
- 鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守を義務付ける。
3.個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化
- 動物の所有者を明らかにするための措置の具体的内容を環境大臣が定める。
- 人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、
個体識別措置を義務付ける。
- 特定動物による危害等防止の徹底を図るため、その飼養または保管について全国一律の規制を導入する。
4.動物を科学上の利用に供する場合の配慮
「3R の原則」
- 苦痛の軽減 ( Refinement )
- 代替法の活用 ( Replacement )
- 使用数の削減 ( Reduction )
5.その他
- 学校等における動物愛護の普及啓発
- 動物由来感染症の予防
- 犬ねこの引取り業務の委託先
罰則
- 愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下に強化する。