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レンタカー事業の許可申請のことならお任せください。迅速丁寧に対応いたします。
- レンタカー事業を始めるには、国土交通大臣の許可 ( 運輸支局長に委任 ) を受けることが必要です。
- このサイトでは、許可を受けるために必要な申請書 ( 自家用自動車有償貸渡許可申請書 ) とその添付書類をご案内しています。
- この許可申請書は、貸渡しをしようとする自家用自動車の配置事務所の位置を管轄する運輸支局へ提出して下さい。
提出された申請書は、運輸支局で内容審査が行われます。
東京運輸支局が管轄の方は、下記のホームページから、申請書の書き方や書式をダウンロードすることができます。
許可の車種区分について
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス ( 乗車定員 29人以下であり、かつ、車両長が 7m 以下の車両に限る。)
- 自家用トラック
- その他 ( 特殊用途自動車等 )
- 二輪車
許可基準について
- 貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していることが必要です。
- 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入することが必要です。
許可に付する条件について
- 貸渡しに付随した運転者の労務供給は禁止しています。
- 貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です
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