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▼申請書
▼添付書類
▼レンタカー型カーシェアリングを環境に配慮した車両を使用して行う場合
( 環境型カーシェアリング )
- 環境型カーシェアリングとは、
- レンタカー型カーシェアリングを環境に配慮した車両を使用して行っている、又は
レンタカー型カーシェアリングでアイドリング・ストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行っていること。
- 6.カーシェアリングに使用する自動車の車名
- 7.カーシェアリングに使用する自動車の保管場所 ( デポジット ) の所在地、配置図
- 8.カーシェアリングに使用する自動車の保管場所を管理する事務所の所在地
- 9.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
- 10.車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
- 11.会員規約又は契約書
- 12.「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し ( レンタカー ) の取扱について」
( 平成7年6月13日付け自旅第138号 ) 2.(5)Aに規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
▼自家用マイクロバスについての特例
- 乗車定員が29人以下であり、かつ車両長が7m以下の車両に限る
▼これから自家用マイクロバスの貸渡を行う場合
- 【1】他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、
- 【2】届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
- 【3】車両ごとに、当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対して、
7日前までに、届け出る。>> 自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
▼既に自家用マイクロバスの貸渡を行っている場合
- 【1】届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
- 【2】車両ごとに、当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対して、
7日前までに、届け出る。>> 自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
- 【3】直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示する。
●報告 ( 毎年 5月 31日までに )