定    款 第1章 総  則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社 ○○○○ と称する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 食料品の販売 2. 飲食店の経営 3. 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を 東京都○○市 に置く。 (公告の方法) 第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。 第2章 株  式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、400株とする。 (株券の不発行) 第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。 (株式の譲渡制限) 第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 (相続人等に対する株式の売渡請求) 第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、 当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 (株主名簿記載事項の記載又は記録の請求) 第9条 株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請  求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として 株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取 得者が、署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、次の 場合は、株式取得者が単独で請求することができる。 @ 株式取得者が、取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又  はその相続人その他の一般承継人に対し、株主名簿記載事項を当会社に記載又は 記録すべきことを命じた確定判決を提出して請求するとき A 株式取得者が、上記@の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書  面その他の資料を提出して請求するとき B 株式取得者が、取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者の  相続人であって、これを証する書面を提出して請求するとき C その他、会社法施行規則22条1項各号に定めるとき (質権の登録及び信託財産の表示) 第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会 社所定の書式による請求書に記名押印し、これを提出しなければならない。その 登録又は表示の抹消についても、同様とする。 (手数料) 第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけれ ばならない。 (基準日) 第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を  有する株主(以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する 定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権 利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交 換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会 において権利を行使することができる株主と定めることができる。 2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するた  め必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができ る。 3 前項の場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。 (株主の住所等の届出) 第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、 当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければな らない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。 第3章 株 主 総 会 (招 集) 第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、 臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、各株主に対して、その  通知を発するものとする。 (招集手続きの省略) 第15条 株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく  開催することができる。 (招集権者及び議長) 第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長たる取締役  が招集する。 2 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、取締役  の協議によりあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。 (決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席し た議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主 の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行う。 第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役 (取締役会の設置) 第18条 当会社に取締役会を設置する。 (監査役の設置) 第19条 当会社に監査役を置く。 (取締役及び監査役の員数) 第20条 当会社の取締役は5名以内とし、監査役は2名以内とする。 (取締役及び監査役の選任) 第21条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することが できる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議 決権の過半数の決議によって選任する。 2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 (取締役及び監査役の任期) 第22条 取締役の任期はその選任後2年以内、監査役の任期はその選任後4年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間  と同一とする。 3 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任 した監査役の任期が満了すべき時までとする。 (取締役会の招集及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、  その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に より、他の取締役がこれに代わる。 2 取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役及び監査役に対して発するも  のとする。ただし、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを 経ないで開催することができる。 (代表取締役及び役付取締役) 第24条 当会社は、社長1名を、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名 を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選定する。 2 社長は、当会社を代表する。 3 社長のほか、取締役会の決議により当会社を代表する取締役を定めることがで きる。 (業務執行) 第25条 社長は、当会社の業務を統轄し、専務取締役又は常務取締役は、社長を補 佐してその業務を分掌する。 2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締 役が社長の職務を代行する。 (監査の範囲) 第26条 監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。 (報酬及び退職慰労金) 第27条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会の決議をも って定める。 第5章 計  算 (事業年度) 第28条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年4月1日から翌年3月31日までと する。 (剰余金の配当) 第29条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株  主又は登録株式質権者に配当する。 (中間配当) 第30条 当会社は、取締役会決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又  は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。 (剰余金の配当等の除斥期間) 第31条 当会社が、株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の支払の提供をしてか  ら満3年を経過したときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 第6章 附  則 (設立の際に発行する株式) 第32条 当会社の設立時発行株式の数は100株、その発行価額は1株につき金  1万円とする。 (設立に際して出資される財産の最低額) 第33条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金100万円とする。 (成立後の資本金の額) 第34条 当会社の成立後の資本金の額は、金100万円とする。 (最初の事業年度) 第35条 当会社の第1期の事業年度は、当会社成立の日から平成19年3月31日 までとする。 (設立時の役員) 第36条 当会社の設立に際しての役員は、次のとおりとする。 設立時取締役 発 起 一 郎 設立時取締役 発 起 ゆかり 設立時取締役 東 京 次 郎 設立時監査役 府 中 三 郎 (発起人の氏名、住所、割当てを受ける株式の数及びその払込み金額) 第37条 発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける株式の数及びその払込み金  額は、次のとおりである。 東京都○○市○○町○丁目○番○号 発 起 一 郎 普通株式 100株 金100万円 (法令の準拠) 第38条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 以上、株式会社 ○○○○ を設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名 押印する。 平成18年5月10日 発起人 発 起 一 郎 実印